行橋市議会 2012-06-20 06月20日-04号
また、平成12年4月に施行されました地方分権一括法は、わが国の地方自治にとって画期的な意味をもつもので、機関委任事務制度に象徴される国の集権的体制が改められ、自治体の事務は、自治事務と法定受託事務に二区分されまして、国の機関としての事務がなくなり、国の自治体に対する包括的指揮監督権は解消され、国の省庁による通達が全廃され、自治体は法令自主解釈権を手に入れることとなりました。
また、平成12年4月に施行されました地方分権一括法は、わが国の地方自治にとって画期的な意味をもつもので、機関委任事務制度に象徴される国の集権的体制が改められ、自治体の事務は、自治事務と法定受託事務に二区分されまして、国の機関としての事務がなくなり、国の自治体に対する包括的指揮監督権は解消され、国の省庁による通達が全廃され、自治体は法令自主解釈権を手に入れることとなりました。
平成12年の地方分権一括法以来、自治体に法の自主解釈権や横出し上乗せ条例に関する裁量が認められるようになっており、先進的な課題である財産権の制限と公共の福祉のかかわりについて、学識経験者や弁護士も入れた検討チームを局内に立ち上げ、他都市の先進事例などの調査も含め、早急に取り組むよう要望しておく。
この改正は、国の法制度を無視して自主解釈、自主立法を行うことを許しているものではありません。法律の枠組みの中で自治体としての役割及び地域の特性に適合した解釈、立法を行うべきことを規定をしております。 並行して地方分権改革は現在も継続をされておりまして、この間、条例による法律の上書きに関する議論が地方分権改革に関する議論の場でなされております。
2点目、地方分権型社会において、自己決定・自己責任の強化が迫られる中、自主解釈型法務に変わらざるを得なくなってきますが、住民・行政訴訟の事案は増加の方向にあります。早急に対応できる組織体制を整備すべきではないでしょうか。 3点目、今後生じると思われる訴訟に対し、当初から弁護士任せにするのではなく、法律や条例の解釈運用能力を備えた自治体職員の育成が必要ではないでしょうか。
│ │ │ │ │(2) 地方分権型社会において、自己決定・自己│ │ │ │ │責任の強化が迫られる中、自主解釈型法務に変│ │ │ │ │わらざるを得なくなってくる。